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Jul 12, 2023

選挙請願

導入:

選挙の問題は、すべての関係者、特に直接関与する有権者にとって最も重要であるため、非常にデリケートです。 ナイジェリア国民の一般性も同様です。 したがって、この問題は、あたかも私的な関心事であるかのように扱われるべきではなく、政党の党内会議にのみ限定されるものである。 その性質上、この主題は最大限の透明性、率直さ、正直さ、そして真剣さをもって扱われるべきものです。 サラミによると、PCA in FAYEMI v. ONI (2010) 17 NWLR (Pt.1222)、p.348。

選挙の候補者は政党の支援を受けています。 勝者または敗者を決定するのは選挙の実施に参加した政党であり、政党が主催する候補者ではありません。 場合によっては、選挙で後援されている候補者の善意が選挙での政党の勝利に貢献することがあります。1999 年ナイジェリア連邦共和国憲法第 221 条では、選挙に参加する独立した候補者を認めていません。 AMAECHI 対 INEC (2008) 5 NWLR (Pt.1080) 227 を参照。

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2006 年選挙法第 34 条は、予備選挙で党の候補者のために戦い、その党の候補者になるために懸命に努力した候補者を政党が恣意的に補欠する行為の行き過ぎをチェックすることを目的としています。 このセクションは政治システムに健全性をもたらすことを目指しています。 草の根から候補者を選出するために行われる予備選で成功した候補者ではなく、ゴッドファーザー主義が党の候補者として浮上する候補者を決定するために使用された時代は終わりました。 これは、予備選で成功した候補者に対し、その候補者が一旦選出されれば、党が独自の気まぐれで人気や信頼性の低い候補者を、そのような置き換えの説得力のある検証可能な理由を提示することなく、その候補者に置き換えることはできないという信頼を与えるものである。

2006 年選挙法第 34 条の規定から、選挙で候補者を変更または交代させたい政党は一定の条件を満たさなければならないことは明らかです。

選挙において候補者を変更、補欠、および/または置き換える義務は政党の義務です。 必要に応じて交代させる行為は、候補者が果たすべき役割を持たない政党の行為である。 予備選挙で勝利した人は、自分を別の候補者に置き換えるという問題を軽視するはずがないため、その人を変更しようとする政党は、それが選挙法第 34 条の法的規定に準拠していることを確認する必要があります。したがって、2006 年選挙法に基づく選挙の候補者を補欠または置き換える申請において、説得力のある検証可能な理由を付与または提供する義務は、変更を実現したい政党の肩に直接かかっています。 INEC または 2006 年選挙法第 34 条の遵守またはその他に関する苦情が提起される裁判所には、申請の範囲外で関連する事実および変更を実施したい理由を調べる義務はまったくありません。または候補者の交代。 上記の法原理から次の 2 つのことが導き出されます。

裁判所が、選挙の候補者の補欠が 2006 年選挙法第 34 条に準拠していないとの結論に達した場合、その補欠は無効であると宣言します。 UGWU 対 ARARUME (2007) 12 NWLR (Pt.1948) 367 を参照。

1999 年憲法の第 285 条は、選挙裁判所の管轄権を規定していることに注意してください。 ODEDO 対 INEC (2008) 17 NWLR (Pt.117) 563 を参照。

独立国家選挙委員会の機能について:

独立国家選挙委員会は、法定の存在により、ナイジェリアで選挙を実施する憲法上の権限を有する独立機関であり、そのため、実施された選挙を擁護する義務を負っています。 法定規定による委員会の機能は、選挙の実施における審判の 1 つである。 組織は、選挙においてどちらかの政党を支持しているとみなされるような立場に決して置かれるべきではありません。 委員会の職員は中立であるべきであり、特定の候補者を支持する党派的な立場にあってはなりません。 いかなる申し立てがなされても、委員会は公正かつ集中力を維持すべきである。 委員会には選挙訴訟から控訴することは期待されていないが、候補者には自らの戦いを任せるべきである。 誰が勝っても自由で公正な選挙を実施することがその主な責任であるため、委員会とその職員が選挙事件において可能な限り中立を保つことが選挙プロセスの利益となる。 法の観点から公平な機関として、いかなる状況であっても選挙の結果を支持しなければならない。 独立選挙管理委員会が果たす党派的な役割は選挙法に違反します。 委員会にとっては、不偏かつ公平な審判としての憲法上の役割を例示した方がよいだろう。 OLOFU 対 ITODO (2010) 18 NWLR (Pt.1225) 556 を参照。

誰が選挙結果を取り消し、撤回し、または無効にできるかについて:

2002 年選挙法第 59 条 (c) の規定は、候補者のスコアの宣言および候補者の復帰に起因または関連する問題に関する復帰役員の決定は最終的に法廷による審査を受けるものとすると規定している。または、同法に基づく選挙請願手続きにおける裁判所。 SOWEMIMO 対 AWOBAJO (1999) 7 NWLR (Pt. 610) 335 を参照。 バワ対バララベ (1996) 6 NWLR (Pt.605) 61; オクノーラ対オグンディラン (1962) 1 ALL NLR 83。

選挙の投票手順について:

通常、2006 年選挙法に基づく選挙で投票しようとする人は、有権者カードを提示せず、その名前が有権者名簿に記載されていない場合、投票用紙を配布されないものとします。 AGAGU 対 MIMIKO (2009) 7 NWLR (Pt.1140) 360 を参照。

2002 年選挙法第 40 条 (1) および (2) により、投票しようとするすべての人は、自分の名前が有権者カードに登録されている選挙区内の投票所の議長に出頭しなければなりません。 議長は、その人の名前が有権者名簿に記載されていることを確認した上で、投票用紙を発行し、その人が投票したことを名簿に記載するものとする。 強調すべきは、投票しようとする者の名前が有権者名簿に載っていることを議長が納得することを要求する同法第 40 条第 2 項であり、投票意図のある人の名前が有権者名簿に載っていることを満たさなければならないと規定している。有権者は自分が持っている有権者カードに頼るべきです。 有権者の物理的な存在よりもカードの提示に重点が置かれると、投票所でのなりすましの発生率がさらに高まるだろう。 有権者カードの保有者の名前が有権者名簿に記載されていない場合、その者は確かに投票を許可されません。 失言や虚偽記載は時として必ず起こり、有権者のカードが悪者の手に簡単に渡ってしまう可能性があります。

選挙の概念は、認定、投票、照合、関連するすべての INEC フォームへの記録、および結果の宣言を構成するプロセスを意味します。 区を構成する投票ユニットのすべての結果の照合と結果の宣言は、法律で知られている構成要素です。 FAYEMI 対 ONI (2010) 17 NWLR (Pt.1222) 339 を参照。 INEC 対 RAY (2004) 14 NWLR (Pt.892) 92; INEC 対オシオモール (2009) 4 NWLR (Pt.1132) 607; アジャディ対アジボラ (2004) 16 NWLR (Pt. 898) 91.

有権者カードを持たずに投票したと主張する人は、合法的に投票したとは言えません。そのような投票行為は 2006 年選挙法第 19 条および第 50 条の規定に違反するからです。AGAGU 対 MIMIKO (2009) 7 NWLR を参照してください。 (Pt.1140) 360.

誰が選挙請願書を提出できるかについて:

2006 年選挙法第 144 条 (1) の規定により、次の人物のうち 1 人以上が選挙請願書を提出することができます。

党の指名を確保し、法的に選挙実施の責任を負う機関に名前を提出し、指名候補者として受け入れられた者は、選挙法第 144 条 (1) (a) に基づいて請願する権利がある。 2006 年法律により、選挙への参加が妨げられたり選挙から排除されたりする場合に適用されます。 プログレッシブ・ピープル・アライアンス対サラキ事件 (2007) 17 NWLR (Pt.1064) 453 を参照。 独立国家選挙委員会対 AC (2009) 2 NWLR (Pt. 1126) 524.

所属政党によって正式に指名され、その名前が候補者として独立国家選挙委員会に置き換えられ、選挙法第 35 条に従ってその名前が公表された人物は、選挙を行う目的で候補者であることをやめるわけではありません。単に失格だったからというだけの理由で選挙請願を行った。 彼には候補者として与えられた権利を守る権利がある。

政党は、有効な指名ではあるが違法な排除を訴える選挙請願書を提出することができる。 ASINYA 対独立国家選挙委員会 (2005) 16 NWLR (Pt. 950) 157 を参照。 イドリス対全ナイジェリア人民党 (2008) 8 NWLR (Pt.1088) 1.

選挙請願書には次の内容を含める必要があります:

選挙請願書は、2002 年選挙法の第 1 スケジュールのパラグラフ 4 (1) (c) に従わなければなりません。

同項によれば、選挙請願書には次のように記載しなければならない。

この状態では、相互に流れが必要であり、どれも単独で捉えることはできませんでした。 したがって、選挙の勝者として返されるには、スコアを把握し、記載することが必須です。 同様に、宣言を求める候補者が選挙に効果的に参加しなければ、そのようなスコアを知ることは不可能です。 ENEMUO 対 DURU (2004) 9 NWLR (Pt.877) 83 を参照。

選挙における候補者を当選者として宣言する裁判所の権限について:

選挙問題における判決は、通常、ほとんどの場合、文書証拠を中心に展開される。 適切な状況において違法な信用投票を取り消すことは、選挙紛争の解決の一環です。 FAYEMI v. ONI (2010) 17 NWLR (Pt.1222) 339 を参照。選挙法廷または裁判所は、第 149 条の規定に従って、選挙で投じられた合法的な投票の過半数を獲得したことが証明された候補者を当選者として宣言することができます (2) EJIOGU 対 IRONA (2009) 4 NWLR (Pt.1132) 513 を参照。

当選したとして帰国した候補者が正当に当選しなかった場合に行うべき適切な順序について:

2006 年選挙法第 147 条 (1) および (2) に基づき、法廷または裁判所が、場合に応じて、当選として返還された候補者が何らかの理由で有効に当選していないと判断した場合、法廷は、さもなければ裁判所は選挙を無効とする。 ただし、法廷または裁判所が、当選として返還された候補者が、選挙で投じられた有効投票の過半数を獲得しなかったという理由で有効に当選していないと判断した場合には、場合に応じて法廷または裁判所が判断する。 、選挙で投じられた有効投票数が最も多く、憲法および法律の要件を満たした候補者を当選者として宣言するものとする。 AGAGU 対 MIMIKO (2009) 7 NWLR (Pt.1140) 368 を参照。

選挙無効の影響について:

選挙の無効の効果は、選挙での候補者の復帰が無効であり、法的影響を及ぼさないことです。 したがって、候補者の在任期間は、無効な選挙に関して彼が就任宣誓を行った日から計算することはできません。 EHIRIM 対 ISIEC (2008) 15 NWLR (Pt.1111)456 を参照。

独立国家選挙委員会の選挙延期権限について:

2002 年選挙法第 16 条第 1 項により、選挙の実施日が指定されており、選挙が続行された場合には重大な治安違反が発生する可能性が高いと信じる理由がある。その日に行われる場合、または自然災害やその他の緊急事態の結果として選挙を実施することが不可能な場合、委員会は選挙を延期することができ、また、関連する地域に関して、延期された選挙を実施するための別の日付を指定するものとする。選挙。 そのような状況が存在すると主張する申立人は、信頼できる証拠によってそのことを証明しなければなりません。 AYOGU 対 NNAMANI (2006) 8 NWLR (Pt.981) 167 を参照。

選挙の告示方法について:

予備選挙でも実際の選挙でも、選挙結果は最高得票者に応じて発表されます。 ODEDO 対 INEC (2008) 17 NWLR (Pt.1117) 575 を参照。

選挙における時間の重要性について:

選挙の請願は原則として行われるものであり、各政党が争う政権の在任期間を考慮すると時間が非常に重要である。 BABALOLA 対 SUNDAY (2009) 3 NWLR (Pt.1128)419 を参照。

時間が重要な手続きである選挙請願では、行為の実行に定められた時間が経過すると、欠陥は致命的に修復不可能になります。 これは選挙法第 132 条2002年そして2006 年選挙法第 141 条、この法律に基づく選挙請願書は次の期間内に提出されなければならないと記載されています。30日選挙結果が発表された日から。 EMESIM v を参照してください。 NWACHUKWU (1999) 3 NWLR (Pt.5960 590; OLANIYONU v. AWAH (1989) 5 NWLR (Pt.122) 493; IBAKU v. EBINI (2010) 17 NWLR (Pt.1222) 297。

1990 年解釈法第 1 条により、本法は、当該法律または当該制定法に反対の意図が見られる限り、いかなる制定法の規定にも適用されるものとします。 IBAKU 対 EBINI (2010) 17 NWLR (Pv.1222) 297 を参照。

また、解釈法の第 15 条 (2) (a) により、制定法における日数への言及は、その期間が特定の出来事から計算される場合、その出来事が発生した日を除くものと解釈されます。 。 PDP 対 HARUNA (2004) 16 NWLR (Pt.900) 601 を参照。

解釈の黄金律は、法令の文言が明瞭かつ明確である場合、裁判所は文字通りの明白な通常の意味を採用しなければならず、いかなる援助やその他の解釈手段にも頼ってはならないということである。 UWAIFO 対 AG BENDEL STATE (1983) 4 NCLR 1 を参照。 SPDC 対 ISAIAH (1997) 6 NWLR (Pt.508) 236; エラバンジョ対ダウォドゥ (2006) 15 NWLR (Pt.1001) 76; OBI 対 INEC (2007) 11 NWLR (Pt.1046) 565.

選挙請願のクラスについて:

選挙請願には次の 2 つのクラスがあります。

前者では特定のことが許可されますが、後者では許可されません。

選挙請願書には次の内容を含める必要があります:

2002 年選挙法第 1 スケジュールのパラグラフ 4 910 により、同法に基づく選挙請願は次のとおりとなります。

選挙で問われる可能性がある根拠について:

2006 年選挙法第 145 条 (1) (d) および 2002 年選挙法第 134 条 (1) および (2) の規定により、選挙は、請願者またはその候補者は正当に指名されたが、不法に選挙から除外された。 上記の引用部分は、選挙に異議を唱える根拠を詳しく述べています。 この条項では、次のいずれかの理由に基づいて選挙に疑問を呈することができると規定しています。

選挙結果の虚偽を理由に選挙結果に異議を申し立てる申立人は、特に 2 組の結果について弁論する必要がある。 1 つ目は本物の結果、つまり正しい結果であり、もう 1 つは誤った結果です。 結果の虚偽を判断するために比較されるのは、2 つの結果セットです。 上告人が選挙結果の数字が改ざんされたと主張するだけでは、選挙結果改ざんの主張を立証するには十分ではない。 OJO 対 ESOHE (1999) 5 NWLR (Pt. 603) 444 を参照。 アグバジェ対ファショーラ (2008) 6 NWLR (Pt.1082) 90; ADUN 対 OSUNDE (2003) 16 NWLR (Pt.847) 643; ブハリ対オバサンジョ (2005) 2 NWLR (Pt.910) 241; ユスフ対オバサンジョ (2005) 18 NWLR (Pt.956) 96; MOGHALU 対 NGIGE (2005) 4 NWLR (Pt.914) 1.

無投票を主張する請願者は、影響を受ける選挙区の各投票所の有権者を証人として呼び、有権者カードを提出させ、選挙当日に投票しなかったことを証言させなければならない。 特定の投票所での無投票の証拠は、有権者名簿の作成、有権者カードの作成、および選挙当日にそれぞれの投票所に投票に来て投票に来た登録有権者の口頭証拠によって証明されます。さまざまな理由で投票しない。 CHIME 対 ONYIA (2009) 2 NWLR (Pt.1124) 1 を参照。 BIYU 対 IBRAHIM (2006) 8 NWLR (Pt.981) 1; AWUSE v. ODILI (2005) 16 NWLR (Pt.952) 416. 過大投票は、投票所で登録された投票数を超える投票が行われた場合に発生します。 AUDU 対 INEC (2010) 13 NWLR (Pt.1212) 468 を参照。

過剰投票を証明するには、有権者名簿、投票用紙が入った投票箱、影響を受けた投票所の結果報告書を証拠として提出しなければならない。 KALGO 対 KALGO (1999) 6 NWLR (Pt.608) 639 を参照。 HARUNA v. MODIBBO (2004) 16 NWLR (Pt.900) 487. 数値の水増しを主張する申立人は、水増しされた数値の詳細を提示することによって自身の主張を証明し、また、水増しされた数値が相手方にクレジットされた数値から差し引かれたかどうかも示さなければならない、結果は彼に有利に変わるでしょう。 ANOZIE 対 OBICHERE (2006) 8 NWLR (Pt.981) 140 を参照。

選挙犯罪の性質について:

一般的な規則では、選挙での勝利を妨げる不正行為や不遵守があったことを証明する責任は請願者にある。 選挙の請願者が請願書で特定の不遵守を主張する場合、選挙法第 135 条第 1 項の規定に従って、その不遵守が重大であり、選挙の結果に実質的に影響を与えることを裁判所に納得させなければならない。 、2002 年。KUDU 対 ALIYU (1992) 2 NWLR (Pt.231) 615 を参照。

選挙違反は本質的に刑事的なものであり、一般に民事訴訟と同様に、立証責任は当事者にあり、どちらの側にもまったく証拠が提示されなかった場合は失敗することになります。 HARUNA 対 MODIBBO (2004) 16 NWLR (Pt.900) 501 を参照。

請願が詐欺行為、結果の切断または結果の改ざんの事件の申し立てに基づいている場合、その申し立ては本質的に犯罪であり、その証明に必要な証拠は明確かつ明確でなければなりません。 証拠は合理的な疑いを超えたものでなければなりません。 UWAWAH 対 ETELU 1 FSC 263/961 を参照。 選挙における不正行為には、過剰投票、談合、投票箱の詰め物、ひったくりや窃盗などが含まれます。 証明された場合、選挙全体が無効となります。 SERIKI 対 ARE (1999) 3 NWLR (Pt. 595) 469 を参照。

選挙法の規定に違反した場合の選挙への影響について:

2006 年選挙法第 146 条 (1) により、選挙が選挙法廷または裁判所に認められた場合、選挙は選挙法の規定の不遵守を理由に無効とされる責任はありません。選挙は実質的に同法の原則に従って実施され、違反は選挙結果に実質的な影響を与えなかった。 選挙規則への違反が選挙を無効にするためには、それが非常に重大かつ実質的であり、それが投票の過半数または選挙の結果に影響を与えたと裁判所または法廷が納得する必要がある。 ANPP 対 INEC (2010) 13 NWLR (Pt. 1212) 555 を参照。 ブハリ対オバサンジョ (2005) 2 NWLR (Pt.910) 241; アデオラ対オウォアデ (1999) 9 NWLR (Pt.617) 30; NA-GAMBO 対 NEC (1993) 1 NWLR (Pt.267) 94; ソランケ対オデブンミ (1960) 1 SCNLR 414; ウワワ対エクウェジュノールエチー (1962) 1 SCNLR 157; DADA 対 DOSUNMU (2006) 18 NWLR (Pt.1010) 134.

上告人が選挙法の規定の不遵守を苦情の基礎とする場合、その不遵守が次のような性質のものであることを有力かつ説得力のある証拠によって選挙法廷で証明しなければならないという重責が課せられる。選挙の結果に影響を与えるため。 彼は、自分が疑惑の不正行為の被害者であることを法廷に示し、満足させなければなりません。 HUTE 対 INEC (1999) 4 NWLR (Pt.599) 360 を参照。 ナバチュレ対マフタ (1992) 9 NWLR (Pt.263) 105; アウォロウォ対シャガリ (1979) 6-9 SC 51;

選挙違反または選挙請願書で申し立てられた違反は、被告人または被告人によって権限を与えられた人物によって犯されたものでなければなりません。 上告人は、基本的な義務として、上告人以外にその行為を行った者がいないこと、または上告人が自分に代わってその代理人に不正行為を行う権限を与えたことを証明する義務がある。 その方向で信頼できる証拠が存在するまでは、被疑者は犯罪行為の疑いについて刑事責任を問われることはできません。 他人の犯罪で誰も罰せられないという原則は長い間確立されており、その格言は次のとおりです。誰も他人の犯罪で罰せられない . . . . ANAZODO v. を参照。 AUDU (1999) 4 NWLR (Pt.600) 530; エボ v. OGYIFOR (1999) 3 NWLR (Pt.595) 419; エセドゥウォ v. INEC (1999) 3 NWLR (Pt.594) 215; オイェグン v. イグビネディオン (1992) 2 NWLR (Pt.226) 474 。

暴行や暴力による選挙妨害は犯罪行為です。 暴行行為を起こした人物が候補者の代理人であることを証明しなければならない。 BALAMI 対 BWALA (1993) 1 NWLR (Pt.267) 55 を参照。

暴行や暴力による選挙妨害は犯罪行為であり、その行為が選挙結果に悪影響を及ぼしたことを示す信頼できる証拠によって、加害者と候補者との関係が確立されなければならない。 暴行行為を引き起こした人物が候補者の代理人であったことを証明しなければならない。 OGU 対 EKWEREMADU (2006) 1 NWLR (Pt.961) 255 を参照。 NNACHI 対 IBOM (2004) 16 NWLR (Pt.900) 614; アジャディ対アジボラ (2004) 16 NWLR (Pt.898) 91.

選挙法廷の構成と定足数について:

1999 年憲法の第 285 条(3)および(4)、憲法の第 6 スケジュールのパラグラフ 1(1)、ならびに選挙法の第 1 スケジュールのパラグラフ 24(2)および 26(2) の複合効果、 2006 年は、選挙法廷は 5 人の委員で構成され、どの会議でも 3 人の委員の定足数を有するものとする。 したがって、裁判所は、議長を含む少なくとも 3 人のメンバーで構成されていれば、正式に構成されます。 手続きを開始した法廷の議長が不在の場合、法律は新しい議長に手続きを推薦し続行する裁量権を与えている。 NGIGE 対 OBI (2006) 14 NWLR (Pt.999) 1 を参照。 マーク対アブバカール (2009) 2 NWLR (Pt.1124) 79; AGAGU v. MIMIKO (2009) 7 NWLR (Pt.1140) 362. 選挙法廷の管轄権は、選挙法の第 1 スケジュール第 49 条 (2) および (5) の規定によって限定され、制限され、制限されています。 2006.ANN LTDを参照。 v. FRN (1985) 2 NWLR (Pt.6) 137.

政党の犯罪行為が候補者の選挙に影響を与えるかどうかについて:

たとえ政党が候補者の資格を剥奪するような犯罪行為に関与したとしても、候補者が違反行為を承認または追認したことが確立され、示されない限り、候補者に影響を与えることはできません。 言い換えれば、暴漢の活動が選挙の結果に影響を与えるには、その暴漢が選挙に勝った候補者の代理人であり、その候補者の同意を得て行動したことが証明されなければならない。 FALAE 対 OBASANJO (NO.2) (1999) 4 NWLR (Pt.599) 476 を参照。 NGIGE 対 OBI (2006) 14 NWLR (Pt.999) 1; アノジー対オビシェール (2006) 8 NWLR (Pt.981) 140.

過剰投票の申し立ての最も基本的かつ決定的な証拠は有権者名簿であり、これによって実際に過剰投票が行われたかどうかを判断することができます。 票の不足または過剰に関する証言は、有権者名簿に記載された確かな事実と比較する場合にのみ確認できます。 HARUNA 対 MODIBBO (2004) 16 NWLR (Pt.900) 501 を参照。

投票箱の詰め物疑惑がある選挙請願では、投票用紙が詰め込まれたとされる投票箱を法廷に提出し、そこで開封されなければならない。 このような主張が持続できるのは、投票箱が法廷で提出され、法廷で開封された場合のみである。

選挙請願における立証責任について:

選挙管理機関が宣言した選挙結果は正しく本物であるという推定があり、その正しさと本物性を否定する者には、信頼できる証拠をもって推定に反駁する責任がある。 エゼアゾドシアコ対オケケ (200) 16 NWLR (Pt.952) 612 を参照。 オニエ対ケマ (1999) 4 NWLR (Pt.598) 198; アバラオニエ対エメアナ (2008) 10 NWLR (Pt.109) 496; モハメッド対モハメッド (2008) 6 NWLR (Pt. 1082) 73; OKOLUGBO 対 ISEI (2006) 8 NWLR (Pt. 982) 303; CHIME 対 ONYIA (2009) 2 NWLR (Pt.1124) 1.

主張する者は証明しなければならない。 したがって、事実の存在を主張し主張する当事者は、事実を証明する責任を負います。 彼には立証責任も責任もある。 FASOGBON 対 LAYADE (1999) 11 NWLR (Pt. 625) 543 を参照。 ムブクルタ対アボ (1998) 6 NWLR (Pt. 554) 456.

選挙請願において、選挙規則または選挙法への違反を主張する請願者は、法廷を証明して満足させるために、次の 2 つの負担を負います。

選挙法の規定の不遵守を理由とする選挙の無効を証明する責任は申立人にあります。

申立人が選挙法違反、結果の改ざん、その他の行為自体が刑事犯罪に該当することを申立の根拠とする場合、申立人が自らに課す負担は、そうでなければ免責を求められるよりもはるかに大きい。 このような請願者の負担は、合理的な疑いを超えて軽減されるべきものである。 OKONKWO 対 ONOVO (1999) 4 NWLR (Pt.597) 110 を参照。

汚職行為の告発は本質的に犯罪であり、合理的な疑いを超えて証明される必要があります。 腐敗した慣行があったことを示すだけでは十分ではありません。 腐敗行為を理由に選挙が無効であると主張する請願者は、告発された行為の事実を証明しなければならない。 CHIME 対 ONYIA (2009) 2 NWLR (Pt.1124) 1 を参照。

彼の選挙請願が選挙犯罪の嘱託に基づくものであることを請願者が証明しなければならないことについて:

2006 年選挙法第 131 条および第 136 条から第 138 条は、上告人が被告の返還の無効を求める根拠に基づいて選挙違反を創設し、選挙を受けるべき人物による犯罪行為を証明した上告人のみが救済を受けられるようにしている。無効にされるか、または彼によって権限を与えられた他の人物によって無効にされることになります。 したがって、選挙の請願が選挙違反に基づいている場合には、以下の証拠が必要となります。

犯罪行為の申し立てが合理的な疑いを超えて証明されていない場合、考えられるすべての疑いは、その犯罪を犯したと告発された者に有利に解決されなければなりません。 KALU 対州 (1988) 4 NWLR (Pt.90) 503 を参照。 オコンジ対州 (1987) 1 NWLR (Pt.52) 659; AD 対 FAYOSE (2005) 10 NWLR (Pt.932) 151.

当選した候補者が選挙で汚職行為に対して責任を負う場合:

当選した候補者は、候補者が明示的に違法行為を許可したことが証明できない限り、汚職行為や選挙の過程で犯されたその他の違法行為を理由に選挙を無効にすることはできません。 INUKAN 対 JUBELI (1998) 12 NWLR (Pt.579) 587 を参照。 ユスフ対オバサンジョ (2005) 18 NWLR (Pt.956) 96; ハルナ対モディボ (2004) 16 NWLR (Pt.900) 487; アナゾド対アウドゥー (1999) 4 NWLR (Pt.600) 530; HALI 対 ATIKU (1999) 5 NWLR (Pt.602) 186; EKPE 対 MORAH (1999) 9 NWLR (Pt.617) 146.

候補者の行為でも候補者との関連性もない選挙における不正行為は、候補者の選挙に影響を与えることはできません。 AGOMO 対 IROAKAZI (1998) 10 NWLR (Pt.568) 173 を参照。 オイェグン対イグビネディオン (1992) 2 NWLR (Pt.226) 747。

不当な影響力を与える選挙違反と処罰の構成要素について:

2002 年選挙法第 129 条により、次の者は次のとおりです。

不当な影響力を与える犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には罰金または懲役刑が科せられます。 さらに同法第 122 条に基づく汚職行為で有罪となり、選挙の候補者としての資格を剥奪される。

2002 年選挙法第 122 条 (1) および (2) により、汚職行為に相当する同法の該当部分に基づく犯罪で有罪判決を受けた者、または選挙幇助、教唆、カウンセリング、または斡旋の罪で有罪判決を受けた者は、犯罪を犯した者は、他の罰則に加えて、以下の場合には有罪判決日から 4 年間の資格を剥奪されるものとする。

このセクションの目的上、候補者は、汚職行為が本人の知識と同意に基づいて行われた場合、または候補者の一般的または特別な権限の下で行動する人物の知識と同意に基づいて行われた場合、汚職行為を行ったものとみなされます。選挙。 HARUNA 対 MODIBBO (2004) 16 NWLR (Pt.900) 501 を参照。

選挙の実施とそこから生じる紛争の解決の責任者について:

独立国家選挙委員会は選挙の実施について憲法上責任を負う公的機関であり、選挙裁判所はINECが実施する選挙から生じる紛争の裁判と解決について憲法上責任を負う機関です。 Emeka v. Emodi (2004) 16 NWLR (Pt.900) 436 を参照。

選挙における候補者の復帰を宣言する者について:

選挙法第 59 条第 1 項により、候補者の点数の申告および候補者の復帰に起因または関連する問題に対する復帰役員の決定は、選挙の法廷または裁判所による最終的な審査の対象となります。同法に基づく請願手続き。Emeka v. Emodi (2004) 16 NWLR (Pt.900) 436 を参照。

政党の選挙における候補者を指名、変更または補欠する権限について:

候補者が政党の綱領上で選挙のポストに異議を唱えなければならないことは憲法上の要件である。 ナイジェリア選挙法に基づき、無所属の候補者は選挙で選挙のポストに立候補することはできません。 したがって、政党による選挙の候補者の指名の問題は、あらゆる選挙プロセスにおいて非常に重要かつデリケートなステップです。 任意の候補者を選択し、政党の綱領で争うために指名する特権は、その政党に属します。 選挙では、通常、それは党内問題、その党の政治的および国内問題であり、裁判所はそれを扱う管轄権を持ちません。 ONUOHA 対 OKAFOR (1983) 2 SCNLR 244 を参照。 ダルハトゥ対ツラキ (2003) 15 NWLR (Pt.843) 310; JANG 対 INEC (2004) 12 NWLR (Pt.886) 146.

政党は裁判所の介入なしに選挙の候補者を指名する権限を有しており、この問題は厳密に政党の国内管轄内にある。 選挙候補者の指名は、政党の独自の行為によるか、代理によるかのいずれかによって行われます。 OLOFU 対 ITODO (2010) 18 NWLR (Pt.1225) 553 を参照。

指名された候補者の代わりに誰かが補充される場合、法律は、補充を求める政党が事業を成功させるために満たさなければならない特定の条件を定めています。 2006 年選挙法第 34 条に基づき、政党は問題の選挙まで 60 日以内に書面で変更を独立全国選挙委員会に通知し、変更を望む説得力のある検証可能な理由を示さなければなりません。または置き換え。

2006 年選挙法第 34 条 (1)、(2) および (3) は、正当な理由から、政党が候補者を変更する通常の恣意性に終止符を打つために、法律の中で「するものとする」という言葉を使用しています。 第 34 条 (1) および (2) に規定されている条件違反は、現在では正当化されます。 期限があるため、この規定は正当なものとなります。 AMAECHI 対 INEC (2008) 5 NWLR (Pt.1080) 227 を参照。 UGWU 対 ARRUME (2007) 12 NWLR (Pt.1048) 367; アグバコバ対INEC (2008) 18 NWLR (Pt.1119) 489.

政党が選挙後に候補者を変更または置き換えることができるかどうかについて:

ナイジェリアの選挙法には、選挙後の候補者の交代に関する規定はない。 政党が選挙後に候補者を変更したり、当選した候補者から返還証明書を剥奪したりすることは政治的に無謀である。 このような行為は民主主義制度への理解の欠如を示しています。 OLOFU 対 ITODO (2010) 18 NWLR (Pt.1225) 556 を参照。

選挙請願の性質について:

選挙請願は一般的なものであるため、民事訴訟または刑事訴訟に厳密に分類されない場合があります。 刑事裁判は被告人が黙秘できるものではありません。 民事問題と同様に、選挙請願は提出された証拠の優位性に基づいて争われ、勝利します。 すべての出場者は、対戦相手の火を消すために利用可能なあらゆる法的手段を使用する権利を有します。 MADUABUM 対 NWOSU (2010) 13 NWLR (Pt.1212) 631 を参照。 EMEKA 対 EMODI (2004) 16 NWLR (Pt.900) 436。

選挙請願は迅速に行われることが期待される一般的な手続きであり、通常の民事手続きとして扱うべきではありません。 これは関連する選挙法の固有の規定に基づいて行われ、当事者の通常の権利義務とは特に関係ありません。 ブハリ対ユスフ事件 (20030 14 NWLR (Pt.841) 446 を参照。

誰が必要な当事者であるかに関する選挙請願への慣習法の原則の適用について:

誰が訴訟の必要な当事者であるかに関する慣習法の原則は、2002 年選挙法第 133 条第 2 項に、誰が選挙請願の強制当事者となるべきかについて具体的な規定があるため、選挙請願には適用されません。 PDP 対 ABUBAKAR (2004) 16 NWLR (Pt.900) 461 を参照。

選挙請願に必要な回答者は誰かについて:

セクションの下2002 年選挙法第 133 条 (2)選挙請願の回答者となることができる人物の 3 つのクラスは次のとおりです。

第 133 条第 2 項によれば、選挙請願の被申立人として政党に加入することは義務ではなく、政党に加入しなかったとしても請願が無効になることはありません。 OBASANJO 対 BUHARI (2003) 17 NWLR (Pt.850) 510 を参照。 ブハリ対ユスフ (2003) 14 NWLR (Pt.841) 446; エゴラム対オバサンジョ (1999) 7 NWLR (Pt.611) 355.

回答者として帰国した人が選挙請願に参加する必要があるかどうかについて:

選挙法第 131 条 (2) により、当選者または復帰者は選挙請願書に参加する必要があります。 そのような人だけが強制法定被告人であると言えます。 他のすべての回答者は、選挙で割り当てられた職務の遂行における行為について嘆願書が訴えている場合にのみ参加します。 ブハリ対ユスフ (2003) 14 NWLR (Pt.841) 446 を参照。

2 人以上の候補者が同じ嘆願書の回答者となる場合について:

2002 年選挙法第 1 スケジュールのパラグラフ 45 により、2 人以上の候補者を同じ嘆願書に対して回答者とすることができ、その訴訟も可能であるが、あらゆる目的 (担保の確保を含む) において、選挙の嘆願書は次のとおりとする。各回答者に対する個別の請願とみなされます。 EMEKA 対 EMODI (2004) 16 NWLR (Pt.900) 436 を参照。

選挙問題に関するさらなる法的支援が必要な場合は、遠慮なく著者にご連絡ください。

キングスリー・イジマ氏、Esq.

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